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ビル、マンション等「貯水槽」の有効容量が10m3を超える簡易専用水道の管理についての検査は、1年以内ごとに1回定期的に受けるよう法律で定められ、10m3以下の小規模貯水槽水道についても福岡市水道給水条例で管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。また、貯水槽水道の管理責任は、貯水槽水道の設置者が負うものと定められています。
安全で衛生的な水道水をお使いいただくために定期的な検査をお受け下さい。
当公社は、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関(第74号)です。福岡市内全域及び福岡県糸島市の貯水槽水道の検査を行っています。
検査手数料は、現場検査1件当たり17,000円、〔特定建築物〕の書類検査のみは1件当たり 3,000円となっております。
うちの水は、だいじょうぶかな?????一度水について考えてみましよう。
お客さまが安心して水道水を、お使い頂くため日々貯水槽検査に励んでいます。
お問い合わせは、お気軽に当公社給水管理課へお申し出ください。
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