よくある質問 Q&A

このページでは、お問い合わせの多い質問とその回答を掲載しています。
お問い合わせいただく前に、こちらのページをご覧になってからご連絡ください。

当公社に関すること

「公益財団法人福岡市水道サービス公社」とは、どんな団体ですか?

水道料金に関すること

水道料金のお問い合わせ、水道の使用開始・中止は、どこに連絡すればいいですか?

一時用水道料金の納付書の送付先の変更をしたい。

水漏れに関すること

漏水しています。どこに連絡すればいいですか?

メーターに関すること

なぜメーターを取り替えないといけないのですか?

貯水槽に関すること

貯水槽の適正管理について知りたい。

簡易専用水道で、水質検査や受水槽の清掃は行っていますが、検査を受ける必要がありますか?

貯水槽の清掃は設置者自身で行っても良いですか?

貯水槽の清掃業者を知りたい。

貯水槽の修理などは、どこに相談すれば良いですか?

図面の閲覧に関すること

水道管の埋設状況の確認はどこで出来ますか?

閲覧窓口の営業時間を知りたい。

水道管の図面等の閲覧は誰でもできますか?また、代理人(受任者)の場合、委任状に委任者の押印は必要ですか?

当公社に関すること

「公益財団法人福岡市水道サービス公社」とは、どんな団体ですか?
水道事業の健全な発展と安全安心で豊かな市民生活の向上に寄与することを目的として、福岡市と福岡市管工事協同組合からの出資を受けて昭和60年9月に設立した非営利の団体です。

水道料金に関すること

水道料金に関することや、引っ越し等による水道の使用開始・中止はどこに連絡すればいいですか?
福岡市水道局「お客さまセンター」へお問い合わせください。
電話番号 092-532-1010
営業日・受付時間
  • 月曜日~金曜日 8時45分~17時30分
  • 土曜日     9時00分~17時00分
    ※日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受け付けておりません。
福岡市水道局のホームページからも手続き等を行うことができます。
福岡市水道局インターネットでできる手続き(福岡市水道局HP)
一時用水道料金の納付書の送付先の変更をしたい。
「一時用給水変更届」を給水審査課へ提出してください。様式は、福岡市水道局ホームページからダウンロードできます。
「一時用給水変更届(様式)」の掲載場所(福岡市水道局HP)
上記ページの「第9章 様式集(エクセル・ワード)」 >「1 給水装置工事申請等関連」の欄にあります。

水漏れに関すること

漏水しています。どこに連絡すればいいですか?
(道路上や道路から宅地内の水道メーターまでの間で漏水している場合)
福岡市水道局保全部保全課へお問い合わせください。
電話 092-292-0265
ファックス 092-472-9849
営業日時 月曜日~金曜日 8時45分~17時30分
※土曜日・日曜日・祝日および年末年始は、営業しておりません。
上記日時以外の連絡は、「営業時間外緊急電話受付センター」までお願いします。
電話 0120-29-0432
営業日時 土曜日・日曜日・祝日、月曜日から金曜日の17時30分~翌朝8時45分まで
詳細はこちら
漏水(水漏れ)や水が出ないときは(福岡市水道局HP)
漏水しています。どこに連絡すればいいですか?(水道メーターより家屋側で漏水している場合)
水道メーターから家屋側での漏水修理等は、有料になります。お知り合いの本市指定給水装置工事事業者または福岡市管工事協同組合が運営する「給排水メンテナンスセンター」(電話:0120-1132-55)に修理を依頼してください。有料ですので、事前に調査・修理等について十分確認してください。
※水道局では、メーターより家屋側および建物内の漏水調査は行っておりません。
詳細はこちら
漏水(水漏れ)や水が出ないときは(福岡市水道局HP)

メーターに関すること

なぜ水道メーターを取り替えないといけないのですか?
水道メーターは、使用水量を計量する大切な給水装置の一つであり、計量法で有効期間(8年)が定められているため、定期的に取り替えなければなりません。メーターの検針、取り付け、取り外し等に支障とならないように適切な管理をお願いします。
詳細はこちら
給水装置はあなたの財産です(福岡市水道局HP)

貯水槽に関すること

貯水槽の適正管理について知りたい。
受水槽の有効容量が10m3を超える貯水槽水道を簡易専用水道といい、水道法に規定された管理が義務づけられています。また、受水槽の有効容量が10m3以下の小規模貯水槽水道は、福岡市水道給水条例に、簡易専用水道に準じて適正管理に努めていただくよう定められています。
詳細はこちら
貯水槽の設置者のみなさまへ(福岡市)
簡易専用水道で、水質検査や受水槽の清掃は行っていますが、検査を受ける必要がありますか?
簡易専用水道の設置者は、水道法に規定する管理基準に従って点検、清掃等を実施し、さらに地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査(法定検査)を毎年1回以上定期に受けなければなりません。
詳細はこちら
貯水槽の設置者のみなさまへ(福岡市)
貯水槽の清掃は設置者自身で行っても良いですか?
設置者自ら清掃を行っても差し支えありませんが、清掃は規定等に準じて行っていただくことや、危険が伴うことがあるため、貯水槽清掃業者に依頼することをお勧めします。
詳細はこちら
貯水槽の設置者のみなさまへ(福岡市)
貯水槽の清掃業者を知りたい。
福岡県ホームページに掲載されている「建築物飲料水貯水槽清掃営業所一覧」をご確認ください。
「建築物飲料水貯水槽清掃営業所一覧」の掲載場所(福岡県HP)
上記ページの「登録営業所について」の欄にあります。
貯水槽の修理などは、どこに相談すれば良いですか?
貯水槽本体やポンプの故障の場合は、メンテナンス会社や水槽メーカー、水道工事店等にご相談ください。

図面の閲覧に関すること

水道管の埋設状況の確認はどこで出来ますか?
給水審査課、または、福岡市水道局整備推進課管路情報室で確認できます。
詳しくは次のページをご確認ください。
給水管図面等の閲覧(福岡市水道局HP)
閲覧窓口の営業時間を知りたい。
閲覧窓口の営業時間
月曜日~金曜日 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
※土曜日・日曜日・祝日および年末年始は、営業しておりません。
水道管の図面等の閲覧は誰でもできますか?
また、代理人(受任者)の場合、委任状に委任者の押印は必要ですか?
給水装置工事設計書や給水管の口径に関する情報は個人情報にあたるため、本人又は代理人(委任を受けられた方)のみ閲覧できます。 なお、本人が閲覧される場合でも、本人確認書類(自動車運転免許書やマイナンバーカードなど)で本人確認をさせていただきます。
本人以外の場合は、委任状が必要になります。委任状への委任者の押印は、省略可能です。その際は代理人(受任者)の本人確認をさせて頂きます。なお、代理人(受任者)が法人名である場合の本人確認書類は、保健証や社員証など、法人名が記載されているもので確認させて頂きます。(名刺での本人確認は行っておりません。)