簡易専用水道等の定期検査業務

 当公社は、「厚生労働大臣登録(第74号)」検査機関で、設置者からの依頼により簡易専用水道等の検査を行っています。

 検査終了時には、「検査済之証」を貼付しております。

簡易専用水道《受水槽の有効容量が10m3超》

 水道法に基づき毎年1回以上定期に検査を受けることが義務付けられています。

小規模貯水槽水道《受水槽の有効容量が10m3以下》

 福岡市水道給水条例において簡易専用水道に準じて適正管理に努めていただくよう定めています。

 詳細については【貯水槽水道の検査】をご覧ください。

検査済之証(見本)

( 検査済之証 )

貯水槽水道の検査状況

( 貯水槽水道の検査状況 )